鳥取大学医学部同窓会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、鳥取大学医学部同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を鳥取県米子市西町88番地2 鳥取大学医学部同窓会館内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と学術の向上を図り、鳥取大学医学部の発展に尽すことをもって目的とする。
(構 成)
第4条 本会は、鳥取大学医学部の教員、卒業生及び学生で構成する。
第2章 会 員
第5条 会員は、正会員と特別会員とし、次の各号に該当する者をいう。
- 一 正会員
- イ 米子医学専門学校、米子医科大学、鳥取大学医学部卒業生及び学生で、かつ会費を納めた者
- ロ イに該当する者以外で鳥取大学医学部教員(教授、准教授、講師、助教)、職員(医員、研修医)ならびに米子医学専門学校、米子医科大学の教員であった者のうち、本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者で、かつ会費を納めた者
- ハ 鳥取大学医学部において研究に従事し(大学院学生を含む)、本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者で、かつ会費を納めた者
- 二 特別会員
- イ 正会員以外で鳥取大学医学部教員(教授、准教授、講師、助教)、ならびに米子医学専門学校、米子医科大学の教員であった者のうち、本会の趣旨に賛同する者
- ロ 特別会員の会費は徴収しないものとする
2 退会
- 一 本会の会員は、次の事由によってその資格を失う
- イ 退学
- ロ 退会
- ハ 除名
- ニ 死亡
- 二 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を提出しなければならない
- 三 会員が本会に対して著しい不都合のあった時は、評議員会の議決を経て除名することができる
- 四 会費の返還については、第14条第4項の規定による
第3章 役 員
(役員及び員数)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 一 会 長 1名
- 二 副会長 2名
- 三 幹事長 1名
- 四 幹 事 若干名
- 五 会計監事 2名
- 六 評議員 第8条第7項に該当する者
(選出)
第7条 評議員を除く役員は評議員会において選出し、欠員を生じた時は必要に応じ補充選出を行う。
(役員の職務)
第8条 会長は会を代表し会務を統轄する。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。副会長の選任順位は会長が定める。
- 3 幹事長は会長を補佐し、事業を円滑に運営するものとする。
- 4 幹事は幹事会を組織し、会務をつかさどり事業を執行する。
- 5 会計幹事は会計責任者となり会計が適正に処理されているかを常に監督し、その結果を評議員会、総会において報告するものとする。
- 6 会計監事は会計が適正に処理され間違いがないかどうか監査し、評議員会、総会において監査報告を行うものとする。
- 7 評議員は、次の各号に該当する者を充てる。
- 一 米子市及びその付近に在住する正会員で、各年次卒業生を代表する者
- 二 支部の代表者
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、選出された年の4月1日からとする。ただし再任を 妨げない。
- 2 補充選出により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 (名誉会長、名誉会員、顧問)
第10条 本会に名誉会長、名誉会員、顧問を置くことができる。
- 2 名誉会長、名誉会員は、本会に対して功労顕著であった者とする。
- 3 名誉会長、名誉会員は幹事会の承認を得た後、会長が評議員会の議を経て、これを決定する。
- 4 顧問は、次の各号に該当する者とする。
- 一 鳥取大学医学部長
- 二 鳥取大学医学部附属病院長
- 三 会員中より幹事会で推薦し、評議員会の議を経て会長が委嘱した者
第4章 会 議
第11条 会議は、総会、評議員会、幹事会とする。
- 2 総会は正会員をもって組織し、原則として年1回開催する。ただし、会員の3分 の1以上の要望があれば臨時総会を開くことができる。
- 一 議事は出席会員の過半数でこれを決する。
- 二 会計報告、事業報告及び重要案件については、評議員会の議を経て総会に報告 するものとする。
- 3 評議員会は会長が議長を務め、総評議員の3分の2(委任状を含む)以上の出席 がなければ議事を開き議決することができない。 議事は出席評議員の過半数でこれを決し総会において報告するものとする。なお、 可否同数の時は議長の決するところによる。
- 4 幹事会は幹事をもって組織し、会長が議長を務め会務をつかさどる。
第12条 会議は、すべて会長がこれを召集する。
第5章 事 業
第13条 本会は、次の事業を行う。
- 一 会報および会員名簿の発行
- 二 その他、本会の目的を遂行するための諸事業
第6章 会 計
第14条 本会の会計は、次の収入をもってこれに充てる。
- 一 入会金
- 二 会費
- 三 寄附金・その他の収入
- 2 正会員は、入学時に入会金20,000円、および向こう10年間の会費として30,000円を納めるものとする。なお、入会時より計算して11年目より毎年4年額5,000円を納めなければならない。ただし、一時金100,000円を納入した者は以後会費納入を免除する。
- 3 第5条第1項第1号ロ、ハに該当する正会員は毎年年額5,000円を会費として納めなければならない。ただし、入会金は徴収しないものとする。
- 4 第10条第2項の規定に定めるものについては会費を免除する。
- 5 納入された入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条 会計監事は各年度において1回以上の監査を行い、その結果を評議員会に報告しなければならない。
第17条 会長は前年度の会計報告を総会において行い、会報に掲載しなければならない。
第7章 支 部
第18条 本会は各地に支部を設けることができる。
- 2 支部には代表者を置く。
第8章 会員の異動
第19条 会員は住所、勤務先、その他に異動のあるときは速やかに本部に通知する。
第9章 事 務 局
第20条 この会の事業遂行のため次の職員を置く。
- 一 事務局長 1名
- 二 事務職員 若干名
- 2 事務局長は、事務を統括する。
- 3 事務局長の任免は、幹事会の承認を得なければならない。
- 4 事務職員は、会長が任免する。
第10章 会則の変更
第21条 本会則の変更は、評議員会の議を経て総会に報告するものとする。
付 則
本会則は昭和30年10月1日より有効とする。 本会運営上必要な細則は別に評議員会において定める。
付 則
本会則は令和3年6月5日から施行し、令和3年4月1日から適用する。(一部改正)